2020-01-27 第201回国会 衆議院 予算委員会 第2号
相対的に裕福な高齢者になっている、この就労インセンティブを高めていく一方で、また、現役世代よりも手厚い控除となっている公的年金の控除の適用を見直すなどの総合的な措置を検討すべきだというふうに考えますが、これに関しての厚生労働大臣のお考えをお伺いいたします。
相対的に裕福な高齢者になっている、この就労インセンティブを高めていく一方で、また、現役世代よりも手厚い控除となっている公的年金の控除の適用を見直すなどの総合的な措置を検討すべきだというふうに考えますが、これに関しての厚生労働大臣のお考えをお伺いいたします。
そうした中で、できる限り就労インセンティブを阻害せず、より長く働くことで、長寿化により長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るという観点を踏まえつつ、高所得者優遇にならないような工夫ができないか、次期年金制度改革の中で検討していきたいというふうに思っております。
もちろん、この在職老齢年金制度が高所得者への給付制限であるという趣旨は理解をするわけでありますけれども、高所得者の方には、保険料だとか税負担、医療や介護の窓口負担みたいなものを所得に応じた形で求めていくといったような制度設計も可能であって、この年金制度の中で就労インセンティブを阻害するといったような仕組みというのはやはり廃止すべきだと思いますけれども、厚労省の見解を伺えればと思います。
今回の制度改正案についてですけれども、大学への進学する際の準備金の支給であったり、あるいは就労インセンティブの強化、ジェネリックの原則の義務化、それから法六十三条返還金の保護費との調整が可能になる、さまざまありますが、これは生活保護の適正化に向けた方向性としては感謝申し上げたい、一定評価する部分だというふうに認識しています。
また、今回の改正において、本当に、就労インセンティブの実効性、前回の法改正のときに取り入れられた給付金、この給付金の制度も見直されるということですし、大学等への進学準備給付金というのも創設される。そしてまた、地方が、やはり地方のそれぞれの生活保護事務をやっておられる自治体がかなり要望して喜んでいるのは、返還金の保護費との調整ですね。
例えば、就労税額控除については、就労インセンティブを高めながら低所得者対策を行うといった政策目的のもと、勤労所得等を有する者に対し、所得等に応じて税額控除や給付を行う制度であると承知をしていますが、これを検討するに当たっては、低所得者対策全体の議論の中で、生活保護制度など同様の政策目的を持つ制度との関係を十分に整理することがまず必要と考えます。
また、就労税額控除については、就労インセンティブを高めながら低所得者対策を行うといった政策目的のもと、勤労所得等を有する者に対し、所得等に応じて税額控除や給付を行う制度であると承知していますが、これを検討するに当たっては、低所得者対策全体の議論の中で、生活保護制度など同様の政策目的を持つ制度との関係を十分に整理することがまず必要と考えます。
御指摘の就労税額控除については、就労インセンティブを高めながら低所得者対策を行うといった政策目的の下、勤労所得等を有する者に対し、所得等に応じて税額控除や給付を行う制度であると承知していますが、これを検討するに当たっては、低所得者対策全体の議論の中で、生活保護制度など同様の政策目的を持つ制度との関係を十分に整理することがまず必要と考えます。
御指摘のアメリカ等で導入されている勤労税額控除は、就労インセンティブを高めながら低所得者対策を行うといった政策目的の下、勤労所得等を有する者に対し、所得等に応じて税額控除や給付を行う制度であると承知していますが、これを検討するに当たっては、低所得者対策全体の議論の中で、生活保護制度など同様の政策目的を持つ制度との関係を十分に整理することがまず必要と考えます。
税額控除について……(鷲尾委員「税額控除もお願いします」と呼ぶ) といたしますと、例えば給付つき税額控除、これは御提言等がございますが、例えばアメリカにおきましては、低所得者層への財政的な支援、これはもちろんのことなんですが、いわゆる就労インセンティブを促進する、こういう観点から、一九七五年に勤労所得税額控除が導入されて今日に至っております。
今年度から生活保護受給者に対する就労・自立支援の運用を見直しまして、働ける方の早期脱却に向けて、保護開始直後から脱却に至るまで切れ目なく就労インセンティブを促すように運用を見直しているところでございます。 具体的には、就労、自立が見込まれる方につきましては、原則六か月以内に就労することを目指して、本人の納得を得た集中的な支援を実施することをまず明確にさせていただいております。
○国務大臣(田村憲久君) 先日閣議決定されました経済財政運営と改革の基本方針、これでは、加算制度や各種扶助の水準の検討や見直し、さらには、不適正、非効率な給付の是正、そして被保護者の就労インセンティブの強化、こういうことが盛り込まれておるわけでありますが、特にこの生活保護の加算制度や各種扶助の水準の検討、見直しでありますけれども、これはこの基本方針以前に、本年一月にまとめられました生活保護基準部会の
私が極めて危惧していることは、今回、生活保護基準が大幅に引き下げられ、しかもその引下げが就労インセンティブ策や困窮者支援の包括的な施策と切り離されていること、弱者は切り捨てていくという誤ったメッセージが国のメッセージとして今既に伝わり始めているところでございます。 今回、法改正についてはC法案扱いになっているわけです。
それから、就労インセンティブ付与を目的とした勤労所得手当、これは税額控除と給付の組み合わせがありまして、その三つがございます。
一気に正社員就業とかすると生活保護が全部なくなるというような制度にしないで、段階的に、例えば最初の半年間は半額支給とか、そういう生活基盤が安定するまでのサポート、生活保護のサポート制度は非常に必要不可欠であるにもかかわらず、現状では、例えば収入が一定のレベルに達するともう生活保護の基準を超えているから完全に外されるとか、一旦外されると今度申請は大変だということもよくあるので、結局お母さん方の就労インセンティブ
児童扶養手当は生活保護と比べると母親の就労インセンティブが損なわれないですね。さらに、その資力調査というか、家族に電話掛けて本当に困っているか資産調査したり、家族にその調査をしてちゃんと扶養してもらえないということを確認しなければいけないことによって、お母さんとか子供が受けるスティグマが児童扶養手当にはないんですね。ですから、実は母子世帯の七割は今児童扶養手当を受けているんですよ。
○国務大臣(井出正一君) 先ほど竹村先生にちょっとお答えしたことと重複すると思うのでございますが、第三号被保険者につきましては、働かない女性を優遇し、女性の就労インセンティブをそぐとの指摘があることは聞いておりますが、この問題は所得に応じ保険料を負担する仕組みとなっております厚生年金制度の中で収入のない被扶養者をどのように考えていくかという問題を含んでおりまして、今後慎重に検討していかなくちゃならぬ
これらは、労働力の供給側である高齢者の就労インセンティブを高めるもので、画期的なものであります。しかし、本格的な雇用促進策としては、さらに踏み込んで、労働力の需要側である企業に対する雇用インセンティブを組み込むことが不可欠な条件ではないかと考えております。 高齢者を雇用することは、年金の支給額を減らし、支え手をふやすわけでありますから、年金財政に大きく貢献します。
要するに私が申し上げたのは、労働力の需給両面にわたって雇用を促す仕組みが必要だということでありまして、提案されていますものは、働く側に対してはかなり就労インセンティブをもたらす仕組みになったと思いますが、雇う側に対して何のインセンティブもないということで、これは片手落ちではないかと。やはり雇う側にもインセンティブを持たせないとなかなか雇用は伸びないんじゃないかな、こういう気がいたします。
これらの提案は、高齢者の就労インセンティブを高めるもので画期的なものであります。しかし、さらに一歩踏み込んで、企業に対する雇用インセンティブを組み込むことが不可欠な条件だと私は考えております。 高齢者を雇用することは、年金の支給額を減らすとともに支え手をふやすわけですから、年金財政に大きな貢献をすることになります。
報酬増による年金の減額を一定の範囲にとどめ、就労インセンティブを確保する必要があります。 雇用保険の失業給付と老齢厚生年金の併給調整も不可欠であります。現行制度では両者が併給されるため、定年退職者であれば月額四十万円から五十万円が最高十カ月支給されますが、これに見合う職は極めてまれであります。しかも、併給は理論的にも矛盾しております。